任意整理とは
任意整理とは、裁判所といった公的機関を使わずに裁判以外でサラ金などの消費者金融と交渉をしたうえで、利息や損害金、毎月の借金の返済額を減らしてもらって、今ある借金を減らしたりなくしたりする手続きのことです。消費者金融などの業者は債務者本人が任意整理について申し出たとしても、交渉してくれないことが一般的です。ですから、交渉相手として自分以外の代理人を立てる必要があります。
代理人として適任なのが弁護士や司法書士です。任意整理の交渉を個人で行っても取り合ってもらえないのに対して弁護士や司法書士から任意整理について申し入れがあれば、消費者金融などは交渉に応じてくれますので、自分で任意整理もできるにはできますが、自分でやろうとしないで、司法書士や、弁護士に依頼してスムーズに手続きを行うようにしましょう。
債務者が、弁護士や司法書士に任意整理をしたいと依頼する場合には、借金の今の状況をすべて話さなくてはいけません。そして一般的に弁護士や司法書士は、利息制限法を使って、借金の金利の計算をし直してくれます。
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その結果、借金の総額を確定して債務者の収入の中から3年もしくは5年くらいで、返済できる可能性があるという場合になれば任意整理になります。しかし長期間にわたってしまうという結果になった場合には、業者も任意整理に応じないケースがありますので、その場合には違った方法で返済を考えなければいけません。
任意整理のメリット
任意整理をすることによる借金の解決策のメリットとしては、債務者本人が裁判所に行く必要がないことがまず一つ目としてあげられます。通常は債務者が自分で裁判所へ行き、手続きを行ったり、お金を借りていた業者との交渉を行うことになるのですが、任意整理を依頼した場合には、弁護士や司法書士が自分の代わりに手続きなどすべてやってくれますし、業者との交渉もしてくれますからスムーズに解決に進みます。また自分から任意整理を申し出ても取り合ってくれなかった業者も、弁護士や司法書士に頼んだ場合には取り合ってくれるのでよりスムーズに解決に導くことができます。
他にも任意整理のメリットとしては、利息や損害金を減らす交渉をすることができますから、人によっては大幅に借金を減らすことができますし、中には借金がなくなってしまう人もいるのです。また今まで長期にわたって金融業者と取引をしていたという人の場合には、過払い金を回収することも可能です。過払い金が戻ってくることで、それで借金を返済して完済できるケースもあります。
和解契約について債務名義化しないというメリットもあります。このように、任意整理をすることについては、様々なメリットがありますので、もしも現状の収入では借金の返済が難しいという場合には、任意整理を行って借金を減らしてもらったり、完済させるなどすると、今のこの借金の生活から抜け出すことができるのです。
任意整理の計算
任意整理では、弁護士や司法書士が任意整理についての依頼を受けた場合に、消費者金融などの金融業者に受任通知所を送ります。そして債務者と債権者との今までの取引履歴などを取り寄せて、利息制限法を利用して計算をし直します。これは金利の計算が違ってきます。一般的には20%から30%位の割合で債務が減るとされています。
消費者金融と取引をしている期間が長ければ長いほど借金が減額される率が高くなるのですが、例えば5年以上取引をしている場合には、借金の額にもよりますが、債務が場合によってはなくなることもあります。過払い金が発生して取り戻した結果借金がなくなるということもあるのです。10万円未満の場合には、利息制限法では年20%、10万円から100万円の場合には年18%、そして100万円以上の場合には年15%の利息制限法で金利が決められていますが、消費者金融のほとんどが過去に設定していた金利はこれ以上であることが多いですから、任意整理で計算し直すことで、過払い、つまり債務者が支払い過ぎていたお金を取り戻すことができるというわけです。
過払い金が大きくなれば大きくなるほど任意整理をした後借金がなくなって、完済してしまえる人もいますし、場合によっては借金も完済できた上に、まだ手元にお金が残る人もいます。もちろんこれは人によってケースは違っていますから、中には、借金の額がただ単に減るだけにとどまることもあるので人によって違います。