任意整理とは
任意整理とは、裁判所といった公的機関を使わずに裁判以外でサラ金などの消費者金融と交渉をしたうえで、利息や損害金、毎月の借金の返済額を減らしてもらって、今ある借金を減らしたりなくしたりする手続きのことです。消費者金融などの業者は債務者本人が任意整理について申し出たとしても、交渉してくれないことが一般的です。ですから、交渉相手として自分以外の代理人を立てる必要があります。
代理人として適任なのが弁護士や司法書士です。任意整理の交渉を個人で行っても取り合ってもらえないのに対して弁護士や司法書士から任意整理について申し入れがあれば、消費者金融などは交渉に応じてくれますので、自分で任意整理もできるにはできますが、自分でやろうとしないで、司法書士や、弁護士に依頼してスムーズに手続きを行うようにしましょう。
債務者が、弁護士や司法書士に任意整理をしたいと依頼する場合には、借金の今の状況をすべて話さなくてはいけません。そして一般的に弁護士や司法書士は、利息制限法を使って、借金の金利の計算をし直してくれます。
その結果、借金の総額を確定して債務者の収入の中から3年もしくは5年くらいで、返済できる可能性があるという場合になれば任意整理になります。しかし長期間にわたってしまうという結果になった場合には、業者も任意整理に応じないケースがありますので、その場合には違った方法で返済を考えなければいけません。