任意整理の計算
任意整理では、弁護士や司法書士が任意整理についての依頼を受けた場合に、消費者金融などの金融業者に受任通知所を送ります。そして債務者と債権者との今までの取引履歴などを取り寄せて、利息制限法を利用して計算をし直します。これは金利の計算が違ってきます。一般的には20%から30%位の割合で債務が減るとされています。
消費者金融と取引をしている期間が長ければ長いほど借金が減額される率が高くなるのですが、例えば5年以上取引をしている場合には、借金の額にもよりますが、債務が場合によってはなくなることもあります。過払い金が発生して取り戻した結果借金がなくなるということもあるのです。10万円未満の場合には、利息制限法では年20%、10万円から100万円の場合には年18%、そして100万円以上の場合には年15%の利息制限法で金利が決められていますが、消費者金融のほとんどが過去に設定していた金利はこれ以上であることが多いですから、任意整理で計算し直すことで、過払い、つまり債務者が支払い過ぎていたお金を取り戻すことができるというわけです。
過払い金が大きくなれば大きくなるほど任意整理をした後借金がなくなって、完済してしまえる人もいますし、場合によっては借金も完済できた上に、まだ手元にお金が残る人もいます。もちろんこれは人によってケースは違っていますから、中には、借金の額がただ単に減るだけにとどまることもあるので人によって違います。